そんなことで2012年は最悪の終わり方をしてしましました。

正月早々無職になって、足を引きずって歩く気分は決していいものではありませんでした。
ま、こういった気分は自分自身がそういった目に遭わない限りなかなかわからないものだなぁと思いました。
独り身ならばまた別だったかもしれませんが、(いや、独り身でも大変ですよね)家族がいて、まだ数年子供の授業料を払い続けない立場だと笑ってなどいられないのですが、もう笑うしかありません。

正月明けの短期間で色んな手続きをしなくてはいけません。

まずは健康保険です。なにせ病院通いが続いていますから、真っ先に処理しないといけません。
(当初はいきなり12/20付けで退職させれれていたら、一時的にせよ12月最終週に大学病院で受けたMRI検査他の費用から何からいきなり実費負担になるところでした。危ない危ない・・・)

これは元の会社で加入していた健康保険の任意継続をするか?国民健康保険に入り直すか?の二択になります。
これはメリットがどちらにあるか?そして、退職後どうするのか?家族の状況は?を検討しなくてはいけません。

国民健康保険料は近くの区役所の支所でも丁寧に対応して頂き、わざわざ本庁舎におられる担当さんと電話も繋いでもらって、そのばで算出して頂きました。

ポイントは4つです

①国民健康保険料は、前年度の収入により算定され、任意継続はほぼ前職時の保険料が適用(と、言っても会社負担分が無くなるので実際支払う額は給与明細に記載されていた金額の2倍になります)

②任意継続は任意継続被保険者となった日から2年間で打ち切り

③国民健康保険には扶養という観念がない。よって加入する人数によって保険料が増額になる。任意継続では条件さえ満たせば扶養家族として保険証を追加することが可能で保険料は一定。

④任意継続→国民健康保険は切り替えることができるが、逆はできない


うちの場合、扶養家族が複数名になるので、ひとまず任意継続としました。

ただし、任意継続を選択するには、その資格の有無を確認しておかなくてはいけません。

(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。

(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)


(1)は退職時点での勤続月数でわかると思います。
気をつけなくてはいけないのは(2)つまり12/31に退職したら、翌日1/1から20日以内=1/20までに申請しなくてはいけないというところです。

もし、12/20で退職させられていたら・・・・12/21から20日後、1/9が申請期限!でした。
しかも、クリスマス明けの連休後にそんな事態になっても、もう年内は残りわずかでした。正月明けドタバタとどうするかを決めて動かなくてはならず、更に酷な状況となっていたでしょうね。

健康保険関係で、Decoも問い合わせて初めてわかったのですが、休職中の家計の支えである傷病手当金に関してです。休職というとまだ会社の庇護下にあるイメージですが、なんのことはない無給状態です。
そこで健康保険の傷病手当金を医者の診断書を添付して、会社から申請することになります。数日の待機期間を経て、直前3ヶ月の給与付平均額の2/3を日割り計算して支給して頂けるようになります。これはとてもありがたい制度です。

この手当金は退職したりしたらもう貰えなくなってしまうのか?と思っていたのですが、給付開始より最長18ヶ月は例え離職しても継続給付頂けるのです。しかも、健康保険の任意継続が必要条件かと思ったら、そうではないのです。これには驚きました。

所定の3ヶ月の要静養、経過観察期間が終わって一過性脳虚血→脳梗塞の再発の危険性が低くなったとはいえ、まだ歩けない状態です。次の仕事を探したくても身体がこれでは働けない・・・そんな状況下の我が家に少し光が差してきた気がしました。